(※1)被保険者が所定の年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は保険の種類・契約年齢により異なります。
(※2)被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき。
月々の保険料
口座振替扱
保険期間:終身 保険料払込期間:終身
健康還付給付金のお受取り対象年齢:70歳
特定疾病保険料払込免除特則 なし/死亡保険金の給付倍率:0倍(死亡保障なし)
2022年2月2日現在
・お受け取りいただいた入院給付金等の合計額がお払い込みいただいた保険料(※1)を超えた場合、健康還付給付金のお受け取りはありません。
・被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いしないタイプにご契約で解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金をお受け取りいただけます。
(※1)被保険者が所定の年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。
(※2)被保険者が健康還付給付金支払日に生存している場合。健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
被保険者が保険期間中に死亡された場合、解約返戻金があれば、これと同額の返戻金をお受け取りいただけます。
(※1)該当された時点で、該当された日までにお払い込みいただいた保険料(払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱の保険料とします。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。)から、入院給付金等を差し引いた金額を健康還付給付金としてお受け取りいただけます。
(※2)上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。
(※3)悪性新生物については、ご契約の際当社が告知等により知っていた場合を除き、責任開始日からその日を含めて90日を経過するまでを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます)に悪性新生物に罹患した場合は、保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物と診断確定されても、保険料払込みの免除はいたしません。悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師または歯科医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、その他の所見を認めることがあります。
(※4)手術給付金のお支払事由に該当する手術および先進医療(※5)に該当する手術を対象とします。
(※5)公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた時点で公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。
*入院給付金日額10,000円タイプと7,000円タイプもあります。
(0~5歳は5,000円タイプのみとなります。)
(※1)放射線治療は60日間に1回を給付限度とします。手術の種類によってはお支払回数に制限がある場合があります。
(※2)骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払します。
(※3)死亡保険金の給付倍率は、0倍~500倍(50倍単位)で所定の条件にもとづき設定いただけます。なお、この計算式の結果が健康還付特則の解約返戻金額を下まわるときは、それと同額とします。(ご契約内容により、設定いただける死亡保険金の給付倍率が異なります。所定の条件につきましては、取扱者/代理店にご確認ください。)
(※4)被保険者が所定の年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は契約年齢が0~40歳の場合は60歳または70歳、41~50歳の場合は70歳、51~55歳の場合は75歳、56~60歳の場合は80歳となります。ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までに既払込保険料相当額とします。
・特約の保険料は健康還付給付金(リターン)の対象とはなりません。
一方で、特約部分から支払われた保険金・給付金は健康還付給付金(リターン)の減額の対象とはなりません。
・付加される特約については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※サービスは予告なく変更される場合があります。各サービスはグループ会社及び提携会社を通じて提供します。