(※1)被保険者が所定の年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。所定の年齢は保険の種類・契約年齢により異なります。
(※2)被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき。
月々の保険料
口座振替扱
保険期間:終身 保険料払込期間:終身
健康還付給付金のお受取り対象年齢:70歳
悪性新生物保険料払込免除特則:付加なし
・お受け取りいただいた診断給付金の合計額がお払い込みいただいた保険料を超えた場合、健康還付給付金のお受け取りはありません。
・被保険者が保険期間中に死亡された場合、解約返戻金があれば、これと同額の返戻金をお受け取りいただけます。
(※1)被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。(各種特約の保険料は含みません。また、悪性新生物保険料払込免除特則を付加しないものとして計算します。)ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。
(※2)被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき。健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
※診断給付金は100万円~300万円(50万円単位)で設定できます。悪性新生物初回診断特約(50万円以上)を付加する場合のみ、診断給付金額を50万円で設定いただけます。
*1 がんの診断確定は病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、その他の所見を認めることがあります。
*2 「上皮内新生物」は対象になりません。
*3 2回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場合に限り、お受け取りいただけます。
*4 被保険者が健康還付給付金のお受取り対象年齢に到達する年単位の契約応答日をいいます。ただし、その日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日とします。
*5 被保険者が所定の年齢に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。(各種特約の保険料は含みません。また、悪性新生物保険料払込免除特則を付加しないものとして計算します。)ただし、所定の年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします。
特則・各特約の保障内容や保険期間、保険金・給付金のお支払事由などの詳細は「パンフレット」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
・特約の保険料は健康還付給付金(リターン)の対象とはなりません。また特約部分から支払われた保険金・給付金は健康還付給付金(リターン)の減額の対象とはなりません。
・付加される特約については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
解約返戻金について
・基本保障部分については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・健康還付特則部分については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。
・解約返戻金額は保険料の払込年月数、経過年月数および診断給付金の支払額により異なります。
・ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された場合はほとんどありません。また、診断給付金の支払額によっては、解約返戻金がまったくない場合もあります。
・健康還付特則のみの解約はできません。
保険契約の責任開始期は保険期間の開始期から91日目となります。
責任開始期の前日までにがんと診断確定された場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約・特約は無効となります。
ただし、ご契約の際、当社が告知等により知っていたがんを除きます。
生命保険料控除について
がん診断保険 Rの保険料の一部は、生命保険料控除の対象になりません。生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となるのは、同条件で、健康還付特則が付加されていないがん診断保険(無解約返戻金型)の保険料相当額となります。詳細は当社の取扱者/代理店にお問い合わせいただくか、当社から発行する「生命保険料控除証明書」等にてご確認ください。
※サービスは予告なく変更される場合があります。各サービスはグループ会社及び提携会社を通じて提供します。