元気なうちの準備が働くあなたのもしもを支える あんしん就業不能保障保険 就業不能保障保険(無解約返戻金型)[無配当]

あんしん就業不能保障保険とは? 加入後に 5疾病や介護が必要な状態となり 働けなくなってしまった場合に 給付金をお受け取りいただけます。現在働いていて、 病気やケガで収入が減少してしまうことに リスクを感じる方をサポートできる 保険です。 現在就業中のこのような方におすすめ 家賃・住宅ローンや自動車ローンなどの毎月の決まった出費がある 個人事業主だから 自分が倒れた時のこと が不安… 働けなくなっても、子どもの習い事や進学をあきらめてほしくない… 法人事業の社長だから働けなくなった時の売上補填を考えたい。

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給付を受けられる状態とは?

就業中の状態でご加入いただいた後 5疾病による入院をしたとき 働けなくなったとき 5疾病による入院在宅療養状態が 60日を超えて持続したとき 病気や怪我で 所定の障害状態・介護が必要な所定の状態 となったとき

(注)悪性新生物について保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。

「5疾病」とは
  • ※1 「上皮内新生物」は対象となりません。
  • ※2 責任開始日からその日を含めて90日を経過する日まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、就業不能保険金・5疾病初期入院給付金のお支払いはできません。
    この場合、その後新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による就業不能保険金・5疾病初期入院給付金のお支払いはできません。
  • ※3 「慢性腎不全」は、「疾病、障害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
「所定の入院・在宅療養状態」とは
次の1~3のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や5疾病が治癒した後は、入院・在宅療養状態とはいいません。 ①5疾病による治療を目的として、所定の入院をしている状態 ②医師の指示により業務に従事することなく、自宅等において療養し、5疾病の治療に専念している状態 ③5疾病を直接の原因とする所定の高度障害状態 5疾病による入院・在宅療養状態が 60日を超えて継続したと診断されたとき、給付金をお支払いします。
「所定の障害状態」とは
病気やケガにより以下のいずれかの状態となった場合をいいます。 国民年金法に定める障害等級1級または2級に該当していると認定されたとき(※)※精神の障害を原因として障害等級2級に該当した場合を除きます。 身体障害者福祉法に定める障害級別1級から3級までに該当し、身体障害者手帳の交付があったとき 特定生活障害状態に該当したとき 特定生活障害状態とは 次の①〜③のいずれかに該当し、回復の見込みがない所定の状態をいいます①国民年金法の障害等級1級または2級に相当する身体機能の障害②国民年金法の障害等級1級に相当する精神の障害③心臓移植、永続的な人工透析療法を受けた等の所定の病状 【例】両眼の視力の和が0.08以下などの眼の障害 両耳の聴力レベルが90デシベル以上などの聴覚障害 そしゃく・嚥下の機能を欠く障害 音声または言語機能の著しい障害 上肢または下肢の機能に著しい障害を有するなどの肢体の障害
「介護が必要な所定の障害状態」とは
病気やケガにより以下のいずれかの状態となった場合をいいます。 公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき 要介護状態が180日を超えて継続したと診断されたとき 要介護状態とは 次の①または②のいずれかの状態をいいます。 ただし、死亡した後や他人による介護を必要としなくなった後は 要介護状態とはいいません。 常時寝たきり状態で、下記(ア)に該当し、かつ、下記の(イ)~(オ)のうち2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態 ベッド周辺の歩行が自分ではできない 衣服の着脱が自分ではできない 入浴が自分ではできない 食物の摂取が自分ではできない 大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態 要介護状態は、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。

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「あんしん就業不能保障保険」のポイント

①働けなくなったとき、毎月のお給料のように給付金が受け取れる

5疾病・障害・介護保障プラン

5疾病※1による入院をしたとき 入院給付金をお届け<5疾病初期入院給付金(注)>

働けなくなったとき※2 / 5疾病による入院・在宅療養状態が60日を超えて継続したとき / 病気やケガで 所定の障害状態・介護が必要な所定の状態となったとき / お給料のように給付金を毎月お届け <就業不能保険金> / また、将来の保険料のお払込みが不要となります。

  1. 5疾病とは、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全をいいます。詳しくは5疾病についてをご覧ください。
  2. 5疾病による入院・在宅療養状態、病気やケガで所定の障害状態介護が必要な所定の状態になられたときをいいます。

(注)悪性新生物について保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。

働けなくなる原因のひとつ5疾病とは 悪性新生物、悪性新生物、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全 / 5疾病による患者数は、年間のべ約321.1万人にも!

②仕事に復帰しても、お給料が減ってしまう不安に備えられる

所定の状態から回復した場合でも給付金支払期間中は給付金をお受け取りいただけます

約6割の人が月の収入5万円以上も減額

③あなたの必要に合わせたプランを選べる

  • 5疾病のリスクに備えたい方
  • 幅広い保障をご希望の方
  • 障害・介護に備えたい方
ご契約例
●ご契約年齢:30歳(男性) ●保険期間:65歳まで(35年) ●保険料払込期間:65歳まで ●給付金支払期間:保険期間満了日まで ●最低支払保証期間:2年 ●基準給付金月額:10万円 ●非喫煙者優良体保険料率適用 ●特定疾病保険料払込免除特則 付加
(注)標準保険料率よりも割安となる当社の定める基準を満たした場合の非喫煙保険料率を適用して試算しています。
<5疾病保障プラン(保険契約の型:Ⅱ型)>月払保険料(口座振替扱):4,140円
ご契約例
●ご契約年齢:30歳(男性) ●保険期間:65歳まで(35年) ●保険料払込期間:65歳まで ●給付金支払期間:保険期間満了日まで ●最低支払保証期間:2年 ●基準給付金月額:10万円 ●非喫煙者優良体保険料率適用 ●特定疾病保険料払込免除特則 付加
(注)標準保険料率よりも割安となる当社の定める基準を満たした場合の非喫煙保険料率を適用して試算しています。
<5疾病・障害・介護保障プラン(保険契約の型:Ⅲ型)>月払保険料(口座振替扱):5,570円
ご契約例
●ご契約年齢:30歳(男性) ●保険期間:65歳まで(35年) ●保険料払込期間:65歳まで ●給付金支払期間:保険期間満了日まで ●最低支払保証期間:2年 ●基準給付金月額:10万円 ●非喫煙者優良体保険料率適用 ●特定疾病保険料払込免除特則 付加
(注)標準保険料率よりも割安となる当社の定める基準を満たした場合の非喫煙保険料率を適用して試算しています。
<障害・介護保障プラン(保険契約の型:Ⅰ型)>月払保険料(口座振替扱):2,040円
  • 5疾病のリスクに備えたい方
  • 幅広い保障をご希望の方
  • 障害・介護に備えたい方
ご希望に合わせてお選びいただけます

毎月の受取金額を選ます / 保険期間を1歳(年)刻みで自由に設定できます / 就労不能保険金の受取方法を選べます

喫煙状況・健康状態等によって、保険料が割安になります

喫煙状況や健康状態等が当社の定める基準を満たす場合、標準保険料率よりも割安な保険料でお申し込みいただけます。

喫煙状況や健康状態等に応じて、適用される保険料率が異なります。

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さまざまなサービスで、お客様をサポートします。

  • <WEBサービス>病気に関する疑問や不安の解消をサポート
  • <電話サービス>職場復帰支援サービス
  • <電話サービス>緊急医療相談/一般の健康相談(24時間365日対応)
  • <電話サービス>予約制専門医相談(事前予約)
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  • <電話サービス>医療機関案内(24時間365日対応)

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もっと詳しく相談した上で保険を選びたい方へ!お電話や相談予約によるサポートも行っております

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本ページは商品の概要のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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