ご入学・進学の節目に併せて祝金をお支払い。備えを行いながら教育資金をご準備いただけます。
※ 基準祝金額とは、祝金、養育年金、災害死亡保険金のお支払いの基準となる金額のことで、被保険者が18歳の年単位の契約応当日に生存しているときに支払われる祝金と同額です。
※1 満5歳10か月直後の2月1日
※2 満11歳10か月直後の2月1日
※3 満14歳10か月直後の2月1日
ご契約者が死亡・高度障害となった場合、その後の保険料の払込みが免除され、養育年金を毎年お支払いします。
※ 基準祝金額の50%相当額。保険期間中、年単位の応当日が到来するごとにお支払いします。
お子さまが保険期間中に死亡された場合、災害死亡保険金または死亡給付金をお支払いします。
出生前加入特則
お子さまの出生予定日が140日以内であれば、出生前加入特則を付加することで、出生前からご契約できます。
お子さまの出生前に養育年金のお支払い事由が生じたときは、お子さまが出生したときから養育年金をお支払いします。
お子さまを見守る親御様向けの保険も
一緒に考えてみませんか?
※がんについて保障の開始までに90日の不担保期間(保障されない期間)があります。
そのほかにも、
各種サービスをご用意しています。