所定の障害状態 について
病気やケガにより以下のいずれかの状態になった場合をいいます。
●国民年金法に定める障害等級1級または2級に該当していると認定されたとき※
●身体障害者福祉法に定める障害級別1級から3級までに該当し、身体障害者手帳の交付があったとき
●特定生活障害状態に該当したとき
※精神の障害を原因として障害等級2級に該当した場合を除きます。
<特定生活障害状態とは>
次の①〜③いずれかに該当し、回復の見込みがない所定の状態をいいます。
①国民年金法の障害等級1級または2級に相当する身体機能の障害
②国民年金法の障害等級1級に相当する精神の障害
③心臓移植、永続的な人工透析療法を受けた等の所定の病状
<例>
●両眼の視力の和が0.08以下などの眼の障害
●両耳の聴力レベルが90デシベル以上などの聴覚の障害
●そしゃく・嚥下の機能を欠く障害
●音声または言語機能の著しい障害
●上肢または下肢の機能に著しい障害を有するなどの肢体の障害